特定社会保険労務士制度スタート!

特定社会保険労務士とは、司法制度改革の流れで導入された一定範囲のADR(裁判外紛争解決手続)代理権を持つ社労士のことです。
平成19年4月1日から特定社会保険労務士制度が始まりました。

pdf 特定社会保険労務士名簿はこちら(PDFファイル):令和6年6月1日現在>>

特定社会保険労務士とは

働くあなたと、事業主の皆様へ
ここ数年は個別労働相談の増加や、あっせん件数の増加傾向が続いています。このため、労働問題解決の専門家として、労使共に労使紛争実務に熟知した専門家による紛争解決が要請されるようになり、「特定社会保険労務士制度」が生まれました。

特定社会保険労務士と社会保険労務士の違い

紛争解決業務の代理人については、特定社会保険労務士以外が報酬を得て行うことは出来ません。2007年度以降は、裁判外の紛争処理に関し、和解契約の締結も含めたより広い代理権が認められ、活躍の場が拡がります。

特定社会保険労務士になるためには

一定の法定研修を履行し、かつ、試験に合格した登録者のみが特定社会保険労務士となります。

特定社会保険労務士の責任と倫理

特定社会保険労務士は、紛争解決手続き代理業務にかかる職務の重要性と専門家としての責任を自覚し、依頼者のために誠実にその職務を行わなければなりません。