社会保険(健康保険・厚生年金保険)と労働保険(労災保険・雇用保険)は、民間の保険と違い従業員個人や事業主が自らの意思で自由に契約し加入するものではなく、法律で事業(所)単位に加入することが義務付けられています(強制適用事業(所)といいます)ので、そこで働く人たちは本人の意思に関係なく加入者となります。
強制適用事業(所)の要件は、次に示すように社会保険と労働保険では多少異なります。
社会保険(健康保険・厚生年金保険)
事業所の適用
- 法人事業所(株式会社等)の場合、業種や従業員の人数に関係なく全ての事業所が強制適用事業所です。労働者を雇用せず事業主1人だけであっても強制適用事業所となります。
- 個人事業所の場合、常時勤務している従業員が5人以上いれば強制適用事業所となります。
(例外:農林水産業、飲食業、サービス業等の業種)
従業員の適用
- 従業員の場合、全て被保険者となります。
- 短時間労働者(パート、アルバイトなど)の場合、1日の所定労働時間と1か月の勤務日数が両方とも従業員のおおむね4分の3以上あれば被保険者となります。
労働保険(労災保険・雇用保険)
法人・個人を問わず、労働者(パート、アルバイト等を含む)を1人でも雇用していれば強制適用事業です。
(例外:個人経営で労働者数5人未満の農林水産の事業)
ただし、雇用保険については、1週間の所定労働時間が20時間未満の方、65歳以上で新たに雇用される方及び昼間学生の方などは被保険者となれません。
詳細については、最寄りの社会保険労務士にお尋ねください。