一般社団法人 社労士成年後見センター富山

社労士成年後見センター富山

 成年後見制度は精神的障害・知的障害や高齢等の事由によって判断能力の不十分な方を保護し、残された能力を活用してできる限り今までどおりの生活を確保する制度です。後見人等は、本人に代わって医療・介護・施設などに関する契約や財産を管理します。

社会保険労務士は、各種年金や介護保険の知識を持ち、高い倫理意識を求められる国家資格の専門職です。年金・医療・介護保険等社会保険全般に関わっている唯一の士業である社労士が、成年後見制度に積極的に取り組むことは、社会的責任において果たすべき社会貢献の一つでもあります。

富山県社会保険労務士会は、「一般社団法人社労士成年後見センター富山」を設立しました。一般社団法人の設立により、認知症や知的障害、精神障害等によって判断能力が十分でない方の権利を守るため、高い倫理観と専門的な知見を生かして支援を行っています。

こんなときには・・・

  • 一人暮らしの母親に、認知症の症状が度々現れようになり、訪問販売員から必要ない高価な品物を買って困っている。
  • 精神障害のある親の定期預金を解約したいが、銀行から成年後見制度を利用するように言われた。
  • 身寄りがないため、自分が将来認知症になったときに、財産管理や身の回りのことはどうなるのかと考えるて、不安になっている。

このような時に頼りになるのが成年後見制度です。この制度は既に判断能力が不十分な方のための「法定後見」と、将来に備えるための「任意後見」の2種類があります。

法定後見制度

※判断能力が不十分な方

親族などが家庭裁判所に申し立てを行い、家庭裁判所が適任と思われる援助者を選びます。本人の判断能力に応じて「後見・保佐・補助」の3つの類型があります。

法定後見制度の3つの類型

後見判断能力がほとんどない状態で、日常の買い物も自分ではできない程度の状態の方
保佐判断能力が著しく不十分な状態で、日常の買い物等は一人でできるが、不動産売買など重要な取引行為は難しい方
補助判断能力が不十分な状態で、重要な取引は可能だが、一人では不安のある方

任意後見制度

※判断能力があるうちに将来に備えて任意後見人と契約しておく制度

公証人の作成する公正証書で任意後見契約を締結する。自身の判断能力が低下したときから、家庭裁判所が任意後見監督人を選任して、任意後見人の業務を開始します。
契約の効力は、契約締結のときから生じるのではなく、本人の判断能力が十分でなくなり家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任したときからです。

申し立て手順(法定後見制度)

1.申し立てのできる人

本人 配偶者 四親等以内の親族 市町村長

2.主な必要書類

申立書・申立事項説明書・財産目録・収支状況報告書・親族関係図
収入印紙  郵便切手  添付書類
本人に関する戸籍謄本など・登記事項証明書・診断書・預金通帳写等

3.申立先

本人の「生活の本拠地」を管轄する家庭裁判所です。家庭裁判所での審理と審判によって、申立てた類型の決定、成年後見人等の選任と権限の内容・範囲が決定されます。

後見人の役割

後見人等の役割は本人(被後見人等)の財産管理と身上監護です。
「財産管理」は、本人に属する財産の管理を目的とする法律行為を行います。例えば、預貯金の管理や年金の受給・手続き、不動産その他の重要な財産の処分、賃貸借契約、担保権の設定、遺産分割などです。

また、取消権の行使により、悪質な訪問販売や電話セールスなどでよって、本人が行った売買契約の取り消しや、本人に不利益になるような契約の取り消しを行います。
「身上監護」では、生活又は療養看護に関する法律行為を行います。主な例として、入院や施設の契約・費用の支払い、介護を依頼する行為や費用の支払い、社会保険給付の利用などです。

制度について詳しくしりたいときは・・・

お気軽にご相談ください。

「一般社団法人 社労士成年後見センター富山」で詳しい説明をいたします。

問い合わせ先

一般社団法人 社労士成年後見センター富山
電話 076 - 441 - 0457
所在地 富山市千歳町1-6-18 河口ビル2階
(富山県社会保険労務士会内)

富山地鉄市内電車の「電気ビル前」停留所下車、東へ2分