情報公開規則に基づく会員に対する処分の公開
情報公開規則に基づく「会員に対する処分の公開」
(1)氏 名
堀田 潤
(2)登録番号
16220006
(3) 会員に対する処分を行った年月日、内容及びその理由
令和5年3月23日
富山県社会保険労務士会会則第44条第1項第2号に基づく会員権の停止1年の処分とする
期間 令和5年3月23日~令和6年3月22日
雇用調整助成金の申請に当たり、支給申請書に添付する給与支払い計算書を偽造し、当該給与支払い計算書を支給申請書に添付したうえで、令和3年2月19日から令和4年1月21日までの間、24回にわたり富山労働局長あて提出したものである。
以上の行為は社会保険労務士法第25条の2第1項に定める懲戒処分理由「故意に、真正の事実に反して申請書の作成を行ったとき」及び同法第25条の3に定める懲戒処分の「社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があった」に該当するとして、厚生労働省より1年間の業務停止処分を受けたものであり、本会会則第37条規定に違反する行為に該当するため。
※ 掲載期限 令和7年3月22日(情報公開規則第5条第2項)