社労士会労働紛争解決センター富山
平成22年9月16日、富山県社会保険労務士会の個別労働紛争解決機関「社労士会労働紛争解決センター富山」は、裁判外紛争手続きの利用の促進に関する法律第5条に基づき、法務大臣より、民間紛争解決手続きの業務について認証(認証番号80号)を受けました。
また平成22年10月8日付けで、厚生労働大臣から指定を受けました。(指定番号第29号)
社労士会労働紛争解決センター富山 個別労働紛争解決のしおり(H30.04.01)>>
「社労士会労働紛争解決センター富山」の詳細 ( 法務省のページへ )>>
社労士会労働紛争解決センター富山とは?
社労士会労働紛争解決センター富山(以下『解決センター』という。)は、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)」に基づく法務大臣の認証と、社会保険労務士法に基づく厚生労働大臣の指定を受けて、労務管理の専門家である社会保険労務士が、トラブルの当事者の言い分を聴くなどしながら、その知見と経験を活かして、個別労働関係紛争を、「あっせん」という手続きにより、簡易、迅速、低廉に解決(和解の仲介)する機関です。
取扱う紛争の範囲
解決センターで対象とするのは、個別労働関係紛争だけです。つまり、労働契約(解雇や出向・配転、賃金等労働条件に関することなど)やその他の労働関係(職場内でのいじめ、嫌がらせなど)に関する事項についての、個々の労働者と事業主との間の紛争が「あっせん」の対象となります。
したがって、労働組合と事業主との紛争(集団的労使紛争)、労働基準法等の労働関係法上の法規違反や労働者と事業主との間における私的な金銭貸借問題等は対象にはなりません。
また、解決センターでは、募集、採用に関係した紛争及び退職後概ね1年以上経過してからの申立も対象外になります。集団的労使紛争は、都道府県労働委員会に相談することが一般的ですし、労働関係法規違反は労働基準監督署に相談・申告することが問題解決への近道でしょう。
簡便で公正・中立、迅速な解決を図ります
解決センターは、利用者の利便を尊重し、簡単な手続きで、公正・中立、迅速な解決を図るため努力致します。事案は正式に受理された後、原則として1回のあっせん期日で済ませることを目標にします。
あっせんは経験を積んだあっせん委員が担当します
あっせん委員は国家資格を有する特定社会保険労務士の中から、労働問題に精通し、かつ、個別労働関係法制に関し造詣が深く、都道府県労働局の紛争調整委員会の委員経験者や裁判所の民事調停委員の経験者等、紛争解決の実務経験及び能力を有する者から、原則として2名が、解決センターのセンター長により選任されます。
また、申し立て事案の内容により、弁護士があっせん委員に加わる場合もあります。
あっせん申し立ての方法
あなたが困っていることがどんな状況にあるか、また、それを解決するためには、どういう方法をとったらいいかなどについて、まずは、富山県社会保険労務士会の「総合労働相談所」におたずねください。
総合労働相談所では、あなたの相談の内容から、解決センターに申し出ることが問題解決にとって一番いい方法であると判断すると、解決センターと連絡を取ってくれます。解決センターでは申立書の書き方も含め、この制度についてご説明いたします。
総合労働相談所>>
費用について(当面の間無料)
費用は、申し立て1件あたり5,000円及び消費税が必要です。あっせん申し立て時に支払っていただきます。
申立書が正式に受理された後、あっせんにより和解が成立しなかった場合であっても費用はお返しできませんが、相手方があっせん手続に参加しない旨の回答をした場合には、通信費等の実費を差し引いた上で、残金があれば返金いたします。(当面の間無料)
※詳しくはこちらをご覧下さい。
制度説明 (PDFファイル218KB)>>
あっせん手続概要図 (PDFファイル324KB) >>
手続概要の説明 (PDFファイル310KB) >>
Q&A (PDFファイル325KB) >>
裁判外紛争解決手続の利用促進に関する法律に基づく表示 (PDFファイル250KB) >>
アクセスマップ
お問い合わせ先:社労士会労働紛争解決センター富山 / 電話:076-441-0432