富山SR経営労務センター

事業主の委託を受けて、事業主が行なうべき労働保険の事務をすることについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小企業等の団体です。
委託できる事業主は、常時使用する労働者が以下の場合です。

金融・保険・不動産・小売にあっては50人以下
サービス業・卸売の事業にあっては100人以下
その他の事業にあっては300人以下の事業所

労働保険の事務

委託できる事務の範囲はおおむね次のとおりです。

  • 労働保険の概算保険料、確定保険料等の申告および納付に関する事務
  • 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等
  • 労災保険の特別加入の申請に関する事務
  • 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
  • その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
    (注)事務組合の委託業務には、労災保険および雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は含まれておりません。

事務処理委託のメリット

  • 労働保険事務(労働保険料の申告・納付を含む)を事業主に代わって処理しますので事務の手間が省けます。
  • 労働保険料の額にかかわらず3回分納が可能です。
    個別加入の場合、3回分納は一元適用は、400,000円以上
    二元適用は、200,000円以上(いずれも概算保険料)
  • 事業主、役員、家族従事者等も労災保険に特別加入ができます。

更なる富山SRのメリット

  • 富山SRは社会保険労務士が行なっている事務組合ですので、他の事務組合では出来ない労災保険や雇用保険の給付請求を、担当の社会保険労務士を通して行うことが出来ます。(別途費用がかかることがあります)
  • 事務組合の多くは、会社の職員が事務組合まで書類等を届けなければなりませんが、富山SRは社会保険労務士が通常の業務の一部として行ないますので、電話一本で会社に伺い処理いたします。
  • 社会保険労務士は、労働問題・社会保険・人事労務管理等の専門家ですので、トータル的に指導・処理できます。(顧問契約が必要な場合もありますので、事前に協議して下さい)

一人親方の特別加入

  • 一人親方 労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする経営者、事業主、会社役員(アルバイト等を年間100日以下での雇用も可)で次の種類の事業を行う方が特別加入できます)。※中小事業主となった時は、一人親方の特別加入は認められません。
  • 建設の事業を行う方(大工、左官、とび電気工事等の建設作業)
  • 一人親方の特別加入についての詳しいパンフレットこちらからどうそ。
    pdf 労働保険特別加入(一人親方用)PDFファイル 141KB

パンフレット

詳しいお問い合わせは

富山SR経営労務センター

〒930-0018 富山市千歳町1丁目6-18 河口ビル2F
TEL/076-441-0441  FAX/076-441-0255